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消費税率引上げに伴うお取引の消費税適用税率およびご請求について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、すでにご高承のとおり、2016年11月28日に施行された法律(平成28年法律第85号及び第86号)に基づき、2019年10月1日から消費税率が10%へ引上げられることとなっております。
つきましては、弊社より貴社へのご請求に関し、消費税の取り扱いについては下記のとおりとさせていただきますので、ご了承下さいますようお願い申し上げます。

1.売買契約(製品販売等)のご請求について

2019年9月30日以前に弊社にご注文いただいたものであっても、製品の納品日が消費税の税率引上げ施行日(2019年10月1日)以降になる取引については、税率10%による消費税額をご請求させていただきます。

2.請負契約(検収条件での取引等)のご請求について

2019年9月30日以前にご契約いただいたものであっても、検収日が消費税の税率引上げ施行日(2019年10月1日)以降になる取引については、税率10%による消費税額をご請求させていただきます。
ただし、税率引上げに伴う経過措置の対象となる取引につきましては、税率8%による消費税額をご請求させていただきます。

3.施行日をまたぐ保守・サービス契約等のご請求について

2019年9月30日以前にご契約いただいたものであっても、役務の提供期間が消費税の税率引上げ施行日(2019年10月1日)以降にかかる部分につきましては、税率10%による消費税額をご請求させていただきます。
ただし、税率引上げに伴う経過措置の対象となるレンタル契約等の取引につきましては、税率8%による消費税額をご請求させていただきます。

4.消費税率10%でのご請求 開始時期について

消費税率10%に対応した弊社の請求システムについては現在改修中のため、税率10%での請求書の発行が可能となる時期につきましては、2019年6月末を予定しております。
よって当面の間、税率引上げ施行日(2019年10月1日)以降に引渡しを実施する契約及び役務提供を行う契約のご請求につきましては、引き続き現行の税率8%による消費税額をご請求させていただき、弊社システムの準備が出来次第、引上げ後の税率10%との差額分2%の消費税額をあらためてご請求させていただきます。また、既に現行の税率8%でお支払いただいている場合につきましても、引上げ後の税率10%との差額分2%の消費税額をあらためてご請求させていただきます。

以上